オタクやる上で困る事はないだろう、という理由で知的財産管理技能検定の勉強をしている。まだ資格を取るまでの習熟度ではないのだが、先日マツコの知らない世界の秋葉原メイド喫茶の回を観た。それにはメイドカフェといったらあの呪文、でおなじみの「萌え萌えキュン♡」を発明した人が出ていてマツコの「お金ちゃんともらってるの!?」という問いかけに「特許とか取ってなくて……」と返事をしていて「いや特許は取れないだろ」と反射的に思ったのだ。という訳でこの前半では何故萌え萌えキュンで特許を取れないのかという理由をうろ覚えの知識で上げて、後半でちゃんと公式テキストを引いて答え合わせをしようと思う。
前半部分
特許というものは自然法則を元にした高度な発明に発生する発明者の利益を守るために申請するものである。そのため自然法則を無視したコンピュータ言語や永久機関は対象にならない。萌え萌えキュンは案外このコンピュータ言語的な決まり事の時点で駄目かなーと思ったのだが、今思い出した。特許は個人の習熟度に左右される技法関係では取れない。こっちではないだろうか。いやそもそも自然法則を元にした高度な発明ではない時点で駄目だな。
後半部分
引用書籍はページ末に記載する。因みに利用しているテキストには著作権のページもあるのだが、引用の記述方法に言及するページがなかったためこれまた近畿大学中央図書館のページを参考にしている。というか冷静に考えたら条文には著作権がないのでテキストの条文部分だけ載せるんならいらないんだな。まあいいや、特許法の条文に於いて「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」思った以上にうろ覚えで引いている。要点は押さえてるような気がするけど細かいところ全部間違えているのはあかんやつだ。
総括
つまり萌え萌えキュンは自然法則を利用していないし技術的思想ではないので特許は取れない。高度な創作ではあると思う。実用新案権を取れないのも同じ理由、著作権も「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する」創作ではないのでない。ところであれは魔法の範疇なんだろうか、そうすると魔法が自然法則を利用した技術的思想の創作の対象になるかが争点になってくるのだね。こういう書き物憧れるんだけど難しい。
参考文献
知的財産管理技能検定公式テキスト改訂15版
引用と参考文献の書き方(近畿大学中央図書館) _2021.pdf(2026.06.25)