戸籍にフリガナが記載されます

▼今月(2025年5月)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知するはがきが届きます。はがきが届いたら、必ず確認をしてください。
▼記載されているフリガナが正しい場合は、特に手続きは必要ありません。2026年5月以降、そのまま戸籍に記載されます。
▼記載されているフリガナが間違っている場合は、書面またはマイナポータルでの届出が必要です。1年以内に手続きをするようにしてください。
▼名字のフリガナに誤りがある場合は、原則として戸籍の筆頭者が届出をすることになります。
詐欺にご注意
▼フリガナの届出は義務ではありません。届出をしなくても罰則はありません。また、フリガナの届出には手数料はかかりません。
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▼自分の生まれてから現在までの戸籍を集めておくと、相続が発生したときに、相続人の負担を軽くしてあげられます。「これを期に自分の戸籍を集めたい」などありましたら、お気軽に行政書士にご相談ください。
こんな活動をしています !(2025年2月~2025年4月)
▼有料老人ホームへの入居のお手伝いをさせていただきました。
施設探し、施設・関係機関・ご親族との連絡調整、お引越し作業、各種届出などを、ご本人様とともに一つひとつ手続きを進めました。
▼ある企業体の職員のみなさまの終活勉強会でお話しをさせていただきました。
入院や施設入所するときに必要とされる身元保証とはどのようなものか、緊急連絡先カードを作っておくことの大切さについて、参加者のみなさまの体験談やご質問をまじえながら、みんなで学びました。
▼フリーランスでお仕事をしている方の業務委託契約書のひな形を作成させていただきました。
契約は口約束でも成立します。しかし、言った・言わないのトラブルを防ぐためにも、約束事を契約書にまとめておくことをおすすめします。
お困りごと・気がかりなこと・・・行政書士に相談してみませんか?

行政書士というと、「敷居が高い」と感じておられる方もいらっしゃるかもしれません。
▼しかし、行政書士は市民のみなさまに一番身近な行政手続と書類作成の専門家です。
▼例えば、次のようなことが相談できます。
・遺言書・エンディングノートなどの終活
・相続手続(銀行口座・自動車等の名義変更など)
・暮らしに関する手続(福祉、在留資格、内容証明、離婚協議書、車庫証明など)
・お仕事に関する手続(会社設立、建設業・飲食業・宅建業・古物商などの許認可申請)
▼必要に応じて他の専門家(弁護士・司法書士等)や専門機関と連携しながら問題解決のお手伝いをいたします。
▼行政書士には、法律で守秘義務が課せられています。どうぞ安心してご相談ください。
立川市役所での行政手続相談(要予約)
●日時:第2火曜日(祝日・年末年始を除く)①9:20/②10:00/③10:40/④11:20(相談時間は40分間)
●場所:市民相談室(立川市役所3階)
●対象:立川市在住・在勤・在学の方
●相談料:無料
●ご予約・お問い合わせ:立川市役所市民相談室☎042-528-4319(平日8:30~17:00)
※東京都行政書士会立川支部所属の行政書士がご相談におこたえします。
はこぶね行政書士事務所の生活・終活相談(要予約)
●日時:日・祝日・年末年始を除く13:00~20:00(相談時間は60分間まで)
●場所:対面相談(ご希望の場所に行政書士が伺います)または、オンライン相談
●相談料:無料(交通費・会場使用料は別途ご負担いただきます)
●ご予約・お問い合わせ:はこぶね行政書士事務所☎090-8576-3066(平日10:00~18:00)