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2026年10月2日(金) 元号と西暦

homachimaru
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公開:2026/10/2

10月1日から免税事業者からの仕入税額控除が80%から70%になったので、もう一度インボイス制度をおさらいしておこうと国税庁のリーフレットを読んでいた。そこに記載された期間等が全て「令和◯年」で書かれていたことが気になった。これに限って言えば、全てが令和内で完結しているものなので特に問題は無いが、以前別件で、例えば「平成23年から令和6年までの◯年間」といったような問い合わせが続けてあり、すぐに計算ができなかったことを思い出した。早押しクイズのようにすぐに回答しなさいというものではなかったので、「ええと…平成23年は2011年…令和6年は2024年だから…2024-2011=13年か…」といちいち丁寧に西暦に直して計算して答えた。それにしても、なぜ私はこんなことをしなければならないのだろうともやもやした気持ちになった。確かに、令和に平成の30を足せばすぐに計算できる。もちろん分かってはいるが、それでも結局30をプラスする一手間がかかる。場合によっては、手元にある資料は西暦で記載されているのに回答などで求められるのは元号に限られる、あるいは反対に手元の資料は元号なのに回答は西暦でということも意外とある。いっそ全て西暦優先に統一された方が何かと楽なのになあと最近になってよく思う。


以下はメモ(認識が間違っているところがあるかもしれない)

免税事業者からの仕入税額控除は2028年(令和10年)9月30日までは70%、2030年(令和12年)9月30日までは50%、2031年(令和13年)9月30日までは30%となり、それ以降は経過措置は終了する。

飲食料品の消費税率が1%になる期間は、2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までである。

飲食料品について免税事業者と取り引きをする課税事業者にとっては納める税金が減税期間の2年に限っては減るものの、2年後は仕入税控除が50%になっているため、一気に消費税の負担増になる可能性が高い。

一方、飲食料品を取り扱う免税事業者には飲食料品減税期間のみ課税業者あるいはインボイス発行事業者になる届出ができる特例もあるようだ。しかし、これも減税期間終了後は、税金を多く納めるか取り引きの見直しを迫られるかの選択に直面させられる可能性がある。

@homachimaru
日々のよしなしごとを淡々と綴る。