そろそろ退職時期も検討しなければならないだろうと考え、人事部長にメールして私の残りの有給日数などを尋ねたところ、返信で丁寧に解説してくれた。それによると、このまま休み続けた場合、残日数のほか、過去に消えた分の特例的復活、無給にはなるものの欠勤が許容される期間を合計し、8月20日まで半年間、今の立場にいられるとのこと。嘱託契約の期間が終わる9月末よりは早いが、7月に65歳で年金支給が始まることを考えればちょうどいいのかもしれない。もちろん退院し仕事ができる状況になれば、これを少しでも先延ばしできるよう努力するつもりだが。