昨年、父が亡くなり、相続が発生しました。
相続税が発生するかをネットをググりながら、
[【相続税の申告要否判定コーナー】-申告要否判定コーナートップ](https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl)
でざっと計算したら、
「うん、かからなそう」
と軽く見てました。
で、父親のパソコンに「相続.docx」という Microsoft Word のファイルがあって、司法書士さんに相談した痕跡があり、連絡先が記載されていました。
念の為、連絡を取って、お話を聞いてみると、
「自分 (父) は相続税が発生するので、もしもの時、家族の負担を減らしたい。できれば完全に負担を無くしておきたい」
という相談をしていたそう。
しかし、司法書士さんと契約はしていなかったとのことで、無料相談の枠でした。
帰宅し、
「相続税が発生する??」
と父は思っていたことに疑問に感じて、違うとしたら、土地の評価額かな?と当たりをつけて、もう一度ググってみたところ、土地の評価額は、固定資産税の評価額ではなく、路面価から算出とあり、計算方法間違ってるのでは?と、再計算を行いました。
ググりながらだと、ちゃんと分からなかったので、税務署に訪問して、説明を受けながら確定申告したい。と電話で相談したところ、所得税の確定申告の時期もあり、相当先の予約になるから、自分で頑張るか、ギリギリでも受けてくれる税理士探してみて。電話で答えられるものはするから。と言われ、路面価からの算出方法を習いました。
で、路面価から計算すると、確かに相続税が発生してしまうことが分かりました。
けど、問題はここだけっぽいし、今から税理士さんを探して頼むのも大変そうだなと思い、自分で確定申告する!という判断をしました。
で、先日無事に相続税の確定申告と相続税の納付を終えたので、この記事書いています。
教訓をまとめます。
固定資産税の評価額の部分、家屋のところはそのまま使うけど、土地の方は低く評価された額で相続には基本使えず、ちゃんとするには路線価から算出するする必要がある
e-Tax は所得税の確定申告は一般人向けの機能は充実しているが、相続税の e-Tax での確定申告は基本税理士さん向けの機能で、一般人には使いこなせない
葬式終わって落ち着いたら、さっさと税理士さんを探して相談すべき (少なくとも日常の仕事を抱えながら、自分でやるもんではない)
まあ、これまで、下記の「自分一人で」シリーズをやってきましたが、実績解除は増えました。
フリーランス時代に、所得税の確定申告や青色申告
会社の設立を士業に頼まず一人で
法人税の申告と納税
[NEW] 相続税の確定申告と納税
はぁ、疲れた〜