ミニマム法人活用を遅らせた方がよいケースとは (syakaihoken.jp)
・所得税法上の給与所得控除の最低額が55万円(令和2年分以後、給与収入年額162.5万円までの場合)のため、給与所得が0円となるように、年額55万円以下(月額4.5万円等)としておけばよいのではないでしょうか。
という意見もあるが、この社会保健士は、最低でも6万円程度は支給することをおすすめしているとのこと。
ミニマム法人活用を遅らせた方がよいケースとは (syakaihoken.jp)
・所得税法上の給与所得控除の最低額が55万円(令和2年分以後、給与収入年額162.5万円までの場合)のため、給与所得が0円となるように、年額55万円以下(月額4.5万円等)としておけばよいのではないでしょうか。
という意見もあるが、この社会保健士は、最低でも6万円程度は支給することをおすすめしているとのこと。